認定事業主(認定事業体)とは

認定事業主(認定事業体)とは

認定事業主とは、「林業労働力の確保の促進に関する法律」の第5条の規定に基づき、林業従事者を雇用して造林業・育林業又は素材生産業を営む事業主が「雇用管理の改善と事業の合理化を一体的に進める計画(改善計画)」を作成・申請し、その改善計画が知事から認定された事業主のことをいいます。
認定事業主になることができる事業主は、森林組合、造林業を営む方、育林業を営む方、素材生産業を営む方、森林組合連合会、事業共同組合等です。改善計画は、単独だけでなく支援センターや他の事業主と共同でも改善計画の作成・申請を行うことができます。

令和6年度 認定事業体一覧(7/31更新)

改善計画とは

事業主が樹立する労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化、その他の事業の合理化を一体的に図るための措置について計画するものです(5ヶ年計画)。改善計画の作成・申請については、所管の県農林事務所までご相談ください。
「雇用管理の改善及び事業の合理化に関する改善計画」について

認定事業主(認定事業体)のメリット

1.林業改善資金の特例措置

認定計画に従って、休憩室などの福利厚生施設を設置する場合、林業・木材産業改善資金について、償還期間を10年から15年に延長することができます。

2.国有林野事業における配慮

国が国有林野事業に係る森林施業を他に委託して行う場合は、認定事業主に委託するよう配慮することになっています。

3.林業就業促進資金の貸し付け

認定計画に従って、新たに雇い入れる林業労働者の就業準備や研修受講に必要な資金について、無利子で貸し付けを受けることができます。

4.緑の雇用担い手対策事業の実施事業体

現場技能者を段階的かつ体系的に育成する「緑の雇用」事業を実施できます。

5.林業労働者の委託募集

林業労働力確保支援センターに労働者の募集を委託できます。事業体の知名度不足を補い、募集人数等を多くすることにより、求職者へのアピール度を高めます。(他の事業主及び林業労働力確保支援センターとの共同計画を立てる場合のみ)

改善計画実施状況報告書

改善計画実施状況報告書の提出について

認定事業主は、毎年、認定計画の実施状況について「改善計画実施状況報告書」により岐阜県林業労働力確保支援センター(森のジョブステーションぎふ)まで提出する必要があります。また、認定計画の実施期間の最終年次は「改善措置実施結果報告」についても併せて提出が必要となります。詳しくは県ホームページをご参照ください。
岐阜県ホームページ「雇用管理の改善及び事業の合理化に関する改善計画」について

改善計画実施状況報告書等の提出先

上記「改善計画実施状況報告書」及び「改善措置実施結果報告」については、以下まで提出してください。
〒501-3714 岐阜県美濃市曽代88 岐阜県立森林文化アカデミー
(テクニカルセンターA棟 1階)
森のジョブステーションぎふ/TEL.0575-29-3838(代)
E-mail m-job@gifu-shinrin.or.jp