新規就業者等定着支援事業【要望を再募集します!】

新規就業者等定着支援事業(令和5年度)のご案内

<要望再募集! 要望提出期限:令和5年12月15日(金)

林業の新規担い手等を支援する助成メニューについてお知らせしますのでご活用ください。
申請窓口:(公社)岐阜県森林公社「森のジョブステーションぎふ」

[要領・様式について]

事務取扱要領、関係様式については、以下のとおりです。

・岐阜県森林公社「新規就業者等定着支援事業」事務取扱要領(PDF)
・様式集(PDF)
・様式集(Excel)
・PRチラシ(PDF)
・Q&A(PDF)

[事業要望書の提出について]

事業要望書は、以下の期日までに提出願います。
・令和5年12月15日(金)

[実績書の提出について]

・実績書の提出時期は、以下のとおりです。(予算がなくなり次第終了となります。)
・令和5年度の実績書受付期間は以下のとおりです。
- 上半期(4月から9月末)の実績書の受付期間(受付終了)
:令和5年10月2日(月)から令和5年10月20日(金)
- 第3四半期(10月から12月末)の実績書の受付期間
:令和6年1月4日(木)から令和6年1月22日(月)
- 第4四半期(1月から2月15日まで)の実績書の受付期間
:令和6年2月16日(金)から令和6年2月28日(水)

[メニュー]

・メニューの詳細は以下のとおりです。

安全講習等受講に対する支援 (ア)事業内容
労働安全衛生法により、雇用主は労働者の安全を守るために、チェーンソーを用いて立木の伐採を行う場合は、安全教育を受けさせなければならない。また、伐木等機械や走行集材機械等の運転を行う場合にも安全教育等が必要である。さらに、技術を研鑚し、組織の主となって活躍する森林技術者は、各種の主任者技能講習を受講する必要がある。
安全かつ効率的な作業を促進していくため、森林技術者が受講する各種講習等の受講経費について助成する。
(イ)助成対象事業
・対象となる講習は、安全衛生法令に基づくもの及び厚労省通知によるものとする。
(ウ)助成額
・予算の範囲内で助成対象事業費の1/2以内
(エ)事業の要件等
・助成対象とする講習は次のとおりとする。
〔講習等の種類〕
・安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
・造林作業指揮者等安全衛生教育
・刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
・伐木等の業務に係る特別教育(大径木等)
・伐木等の業務に係る特別教育(その他)
・チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育
・伐木等機械の運転の業務に係る特別教育
・走行集材機械の運転の業務に係る特別教育
・林業架線作業主任者免許試験
・林業架線作業主任者能力向上教育
・林業集材装置の運転の業務に係る特別教育
・機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育
・簡易架線集材装置の運転の業務に係る特別教育
・ショベルローダー等運転技能講習(1t以上)
・ショベルローダー等の運転業務に係る特別教育(1t未満)
・フォークリフト運転技能講習(1t以上)
・フォークリフトの運転業務に係る特別教育(1t未満)
・はい作業主任者技能講習
・荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育
・小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上5t未満)
・小型移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(1t未満)
・クレーンの玉掛け技能講習(1t以上5t未満)
・クレーンの玉かけ業務に係る特別教育(1t未満)
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
・車両系建設機械運転技能講習(機体3t以上)
・車両系建設機械の運転業務に係る特別教育(機体3t未満)
・不整地運搬車運転技能講習(1t以上)
・不整地運搬車の運転業務に係る特別教育(1t未満)
・高所作業車運転技能講習
・墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育
・ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育
・その他知事が特別に認めるもの
(オ)様式(第2号様式:事業要望書・実績書)
(カ)実績書に必要となる添付書類
・講習の案内(内容、日程、金額がわかるもの)の写し
・講習を修了したことがわかる書類(修了証等)の写し
・口座振込依頼書(第6号様式)
新規就業者に対する労働環境等改善に向けた支援金の給付 (ア)事業内容
林業に従事する者は、チェーンソー等の林業機械を扱う場合、労働災害を防止するための防護ズボンや安全靴等の着用が義務づけられている。林業事業体等の経済的負担の軽減を図ることで、林業への就業を円滑にして定着を促進するため、新規就業者の安全装備品等の導入経費について助成する。
(イ)助成対象とする安全装備品等
対象品の分類/分類の定義/ 選定基準
・チェーンソー防護ズボン(チェーンソー作業時に着用するズボン及びその付属品(サスペンダー、延長ベルト)であって、Class1※と同等以上の性能を有するもの)
・チェーンソー防護ブーツ(チェーンソー作業時に着用するブーツであって、Class1※と同等以上の性能を有するもの)
・林業用ヘルメット(作業用ヘルメットとしてバイザー・イヤマフ・アゴ紐がセットになったものであって、厚生労働省が定める飛来・落下物用安全帽(保護帽)の検定合格品)
・林業用手袋(林業向けの手袋であって、振動軽減機能や耐切創機能等の付加機能を備えたもの)
・空調服(熱中症防止のためのファン付きジャケット、バッテリー等付属品のみの購入は不可)
・ハチ毒対策品(アナフィラキシー補助治療剤)
・その他安全装備品(労働安全に寄与すると知事が認めた装備品)
※欧州の安全認証(EN381-5)において、秒速20mで回転するチェーンソーが接触した際、瞬時に回転を止める機能を有する防護服に与えられる認証。JIS T8125-2(日本工業規格)、ISO 11393(国際標準化規格)もClass1と同等とする。
(ウ)助成額
・予算の範囲内で助成対象事業費の1/2以内
・上限:1人当たり合計120,000円(1人当たり助成上限額合計60,000円)
(エ)助成対象とする新規就業者の要件
・新規就業者(雇用契約締結後3年未満)かつ林業就業の経験がない者
・事業年度において、本メニューに類似した他の助成を受けていない者
(オ)様式(第3号様式:事業要望書・実績書)
(カ)実績書に必要となる添付書類
・雇用契約書の写し
・購入物品の内容及び支出実績が分かる書類(納品書・領収書等)の写し
・チェーンソー防護ズボン及びチェーンソー防護ブーツについては「Class1」及び「JIS T8125-2」並びに「ISO 11393」に適合していることが記載されている製品カタログ等の写しまたはこれを証明する書類の写し
・口座振込依頼書(第6号様式)
新規造林保育専門会社等への自立支援金の給付 (ア)事業内容
新規に造林保育を行う林業事業体(一人親方を除く)を設立した場合、もしくは新規に造林保育を行う部門を事業体内に立ち上げた場合における経営安定化を図るための自立支援金を給付する。
(イ)助成率等
・助成額は、予算の範囲内で1月あたり9万円以内とし、6ケ月間を上限とする(月数未満の日数は切り捨て)。
・1事業体あたり1回限り受給できるものとする。
(ウ)事業の要件等
・助成対象とする事業実施主体の要件は次のとおりとする。
〔助成対象とする事業実施主体〕
・以下のいずれかに該当する林業事業体(一人親方を除く)であること
1:事業内容に造林・保育を含む設立して5年以内の林業事業体
2:新たに造林保育を行う部門を立ち上げて5年以内の林業事業体
〔要件の確認方法〕
・法人にあっては「登記事項証明書の写し」
※上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の法人にあっては、事業目的に造林保育が含まれること及び設立して5年以内であることが確認できること。
※上記「助成対象とする林業事業体の要件」の②の法人にあっては、事業目的に造林保育が追加されたことが確認できること及び当該事業目的の追加変更がされた変更日が5年以内であることが確認できること。
・法人以外にあっては所得税法第229条に基づく「個人事業の開業・廃業等届出書」及び「規約の写し」
※「個人事業の開業・廃業等届出書」は、設立して5年以内であることが確認できること。ただし、上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の林業事業体に限る。
※「規約の写し」は、上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の林業事業体にあっては事業内容に造林保育が含まれることが確認できること。また、②の事業体にあっては事業内容に造林保育が追加されたことが確認できること及び当該事業内容の追加変更がされた変更日が5年以内であることが確認できること。
(エ)様式(第4号様式:事業要望書・実績書)
(オ)実績書に必要となる添付書類
・登記事項証明書の写し(法人の場合)
・個人事業の開業・廃業等届出書(法人以外の場合)
・規約の写し(法人以外の場合)
・口座振込依頼書(第6号様式)
外部講師による造林保育指導費用の支援 (ア)事業内容
・新規に造林保育を行う林業事業体(一人親方を除く)を設立した場合、もしくは新規に造林保育を行う部門を事業体内に立ち上げた場合における人材育成のために、造林保育の指導を外部講師に依頼した場合に要する経費を支援する。
(イ)助成率等
・助成額は、外部講師1人あたり、1万8千円/日または実際に支払った経費の日額相当分のいずれか低い額を上限とする。
・1事業体あたり40人日を上限とする。
(ウ)事業の要件等
〔助成対象とする林業事業体の要件〕
・以下のいずれかに該当する林業事業体(一人親方を除く)であること
1:事業内容に造林保育を含む設立して5年以内の林業事業体
2:新たに造林保育を行う部門を立ち上げて5年以内の林業事業体
〔助成対象とする外部講師の要件〕
・以下のいずれかに該当する外部講師であること。
1:林業の経験年数が10年以上の者
2:造林作業指揮者等安全衛生教育を修了している者
〔要件の確認方法〕
・法人にあっては「登記事項証明書の写し」
※上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の法人にあっては、事業目的に造林保育が含まれること及び設立して5年以内であることが確認できること。
※上記「助成対象とする林業事業体の要件」の②の法人にあっては、事業目的に造林保育が追加されたことが確認できること及び当該事業目的の追加変更がされた変更日が5年以内であることが確認できること。
・法人以外にあっては所得税法第229条に基づく「個人事業の開業・廃業等届出書」及び「規約の写し」
※「個人事業の開業・廃業等届出書」は、設立して5年以内であることが確認できること。ただし、上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の林業事業体に限る。
※「規約の写し」は、上記「助成対象とする林業事業体の要件」の①の林業事業体にあっては事業内容に造林保育が含まれることが確認できること。また、②の事業体にあっては事業内容に造林保育が追加されたことが確認できること及び当該事業内容の追加変更がされた変更日が5年以内であることが確認できること・外部講師の指導に要する経費が確認できる書類の写し
・外部講師の指導日が確認できる書類の写し
・外部講師の造林作業指揮者等安全衛生教育の修了証の写し(該当する場合)
・研修状況のデジタル写真(外部講師と研修受講者が確認できること)
(エ)様式(第5号様式:事業要望書・実績書)
(オ)実績書に必要となる添付書類・登記事項証明書の写し(法人の場合)
・個人事業の開業・廃業等届出書(法人以外の場合)
・規約の写し(法人以外の場合)
・外部講師の指導に要する経費が確認できる書類の写し
・外部講師の指導日が確認できる書類の写し
・外部講師の造林作業指揮者等安全衛生教育の修了証の写し(該当する場合)
・研修状況のデジタル写真(外部講師と研修受講者が確認できること)
・口座振込依頼書(第6号様式)